配偶者控除と配偶者特別控除
所得控除はこんなにある
損益通算範囲の拡大について
上場株式等に係る配当所得等に対する課税の軽減税率が廃止になります
上場株式等の譲渡益の軽減税率の廃止
住宅の省エネ改修促進税制
ふるさと納税の手続きについて
寄付金税制の改正
スポンサードリンク
配偶者控除と配偶者特別控除
ネットで稼ぐ人のための日本一わかりやすい確定申告!〔平成19年度税
配偶者控除と配偶者特別控除 について
配偶者控除は、年間の合計所得金額が38万円以下で、生計を同じに
している配偶者がいる場合は、所得税の計算をする時に、所得から控除
を行うというものです。
所得が給与の場合は、給与所得控除額が65万円ありますので、38万円
に65万円を足した103万円がボーダーラインとなります。妻の所得が給
与の場合は、年収で103万円以下であれば、夫に配偶者控除が適用でき
ます。
配偶者特別控除は、年間の合計所得金額が38万円を超えても、所得が
76万円未満であれば、控除を受けられるというものです。 給与所得控
除額の65万円を足して、年間収入141万円。これが「141万円の壁」と呼
ばれるものです。
所得控除はこんなにある
元税務調査官が教える税務署に睨まれない確定申告の書き方(2009年版)
所得控除
所得控除の種類 要件 控除額
基礎控除 すべての方が対象 控除額 38万円
配偶者控除 配偶者の所得38万円以下 控除額 38万円(70歳以上は48万円)
配偶者特別控除 配偶者の所得76万円未満で本人所得1000万円以下
(注)配偶者控除との二重適用はできません。 控除額 最高38万円
扶養控除 扶養親族の所得38万円以下 控除額 38万円
特定扶養 16歳以上23歳未満 控除額 63万円
老人扶養 70歳以上 控除額 48万円
同居老親等扶養 直系尊属で同居している老人扶養 控除額 58万円
障害者控除 本人・配偶者・扶養親族のいずれかが障害者
控除額 27万円
(特別障害者は40万円)
寡婦(寡夫)控除 配偶者と死別又は離婚(他要件あり)
控除額 27万円(特定寡婦は35万円)
勤労学生控除 勤労学生で所得65万円以下(他要件あり)
控除額 27万円
生命保険料控除 生命保険料等及び個人年金保険料等の支払い
控除額 各最高5万円
地震保険料控除 ※ 地震保険料等の支払い
控除額 所得税で最大5万円(2007年以後)
控除額 住民税で最大2万5000円(2008年度以後)
社会保険料控除 健康保険料等の支払い (注)国民年金や国民年金基金の払い込み
については証明書の添付が必要です 控除額 支払額
小規模事業共済等掛金控除 小規模事業共済等の掛金の支払い
控除額 支払額
寄付金控除 ※※ ユニセフ等への寄付
控除額 (寄付金と所得の40%の少ない額)−5000円
雑損控除 自然災害などによる損害 控除額 (損害−所得の10%)と5万円を超える災害関連支出の多い額
医療費控除 医療費が年間10万円超か所得の5%超
控除額 10万円と所得の5%のいずれか少ない額を超える支払い(200万円限度)
※ 地震保険料控除の新設にあわせ損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として
長期損害保険は控除の対象に含まれます(06年末までに結んだ契約に限り、控除額は最大1万5000円)
※※ ふるさと納税の寄付も対象になりますが、控除は主に住民税で受けることになります
損益通算範囲の拡大について
自営業+フリーランサーのための確定申告(平成21年3月締切用)
損益通算の特例
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例が創設され
ました。平成21年分の申告から適用されます。
また、現行、上場株式等の譲渡を特定口座を通じて行う場合、簡易申告口座と源泉
徴収口座の選択ができます。
改正後は、平成22年以降(予定)、源泉徴収口座を選択した場合、譲渡損失と配当
所得との間で損益通算が可能になります。
上場株式等に係る配当所得等に対する課税の軽減税率が廃止になります
上場株式・株式投資信託と確定申告(平成20年版)
上場株式等に係る配当所得等に対する課税の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が廃止になります。
課税の軽減措置が廃止となる期日 平成20年12月31日
廃止後の税率
20%(所得税15%、住民税5%) ※平成21年1月1日以後
経過措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで、その年の上場株式等に係る
配当所得等の金額のうち100万円以下の部分については10%
(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。
上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設
上場株式等における配当等について、総合課税方式と申告分離課税方式が選べるように
なりました。
総合課税方式の特徴
・配当控除がつきます。
・株式等譲渡損との損益通算ができません。
・税率は、「住民税10%+所得税5%〜40%」となります。
申告分離課税の特徴
・配当控除はありません。
・株式等譲渡損との損益通算ができます。
・税率は住民税課税年度の平成22、23年度分については特例措置が適用
され、「100万円以下の部分については10%(所得税7%、住民税3%)、
100万円を越える部分については20%(所得税15%、住民税5%)」となります。
適用期間以降は「一律20%」となります。
上場株式等の譲渡益の軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡益の軽減税率の廃止
上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税の軽減措置(所得税7%、住民税3%)が廃止
になります。
廃止となる期日 平成20年12月31日
廃止後の税率
20%(所得税15%、住民税5%) ※平成21年1月1日以後
特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の
金額のうち500万円以下の部分については10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率
となります。
源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの源泉徴収口座における源泉徴収税率は10%
(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。
上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税の軽減措置(所得税7%、住民税3%)が廃止
になります。
廃止となる期日 平成20年12月31日
廃止後の税率
20%(所得税15%、住民税5%) ※平成21年1月1日以後
特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の
金額のうち500万円以下の部分については10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率
となります。
源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの源泉徴収口座における源泉徴収税率は10%
(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。
住宅の省エネ改修促進税制
個人事業者専用の誰でも「ツカエル」青色申告ソフトです。青色申告決算書の一般用/不動産所得用...
住宅の省エネ改修促進税制は、平成20年4月1日から12月31日までの間に、自己の
居住用家屋について、断熱工事などの省エネ改修工事を含む増改築等などを行い、
08年4月から12月末の間に入居した場合には、年末のローン残高1000万円以下の
部分の1%(200万円以下の部分は2%)について、所得税の額から5年間控除
するというものです。
従来の「住宅ローン控除」では、借入期間が10年以上の住宅所得及びリフォーム
が対象となっていましたが今回、借入期間が5年以上となりました。
2008年4月〜2010年3月末までに一定の省エネ改修工事を実施した場
合、工事が終わった翌年度に限って固定資産税の税額の3分の1が減額
されます(1戸あたり120平方メートル相当が上限)。
ふるさと納税の手続きについて
【送料無料】簡易簿記(最大10万円控除)で申告をしたい個人事業主(消費税免税・課税事業者)専用...
ふるさと納税の手続きについて
県と市町村が一体となって「○○応援寄付金募集推進協議会」を設立
し郷土・○○に対する応援寄付を募るのが一般的。
寄附の受け入れは、協議会事務局である○○県が代表して受入窓口と
なっています。寄付金は、その10分の6を市町村の施策に、10分の4を県
の施策にそれぞれ活用されます。
なお、○○市・町・村に直接寄附することも可能です。電話、FAX,
電子メール等で寄附の申し出の連絡又は「寄附申込書」(市・町・村の
ホームページ )で申込ます。振替用紙又は振込先等の案内が郵送され
てきます。寄付金入金後「寄付金受領証明書」が届けられます。
「寄付金受領証明書」は、税の寄付金控除を受けるために必要です
ので大切に保管します。
最寄りの税務署で確定申告することにより所得税の還付(控除)と
翌年度の住民税の軽減(税額控除)を受けられます。
寄付金税制の改正
寄付金税制の改正 について
都道府県・市区町村に対する寄附金税制の大幅な拡大
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税
者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附
金税制が抜本的に拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分につ
いて、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全
額が控除されます。
住民税の計算上寄付金の取り扱いが、従来の所得から差し引く所得
控除方式から税額控除方式へと変更する内容になっています。
控除対象限度額も所得の30%(従前25%)に引き上げられるとともに、
足切り額も従前の10万円から5000円に引き下げられたのです。
都道府県・市区町村に対する寄附金税制の大幅な拡大
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税
者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附
金税制が抜本的に拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分につ
いて、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全
額が控除されます。
住民税の計算上寄付金の取り扱いが、従来の所得から差し引く所得
控除方式から税額控除方式へと変更する内容になっています。
控除対象限度額も所得の30%(従前25%)に引き上げられるとともに、
足切り額も従前の10万円から5000円に引き下げられたのです。

